第1条 当協会は、一般社団法人生産技術振興協会と称する。
第2条 当協会は、主たる事務所を大阪市に置く。
2. 当協会は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条 当協会は、生産技術の向上普及を促進することを目的とする。
第4条 当協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 優れた技術研究の奨励・工業化への斡旋
(2) 生産技術に関する講演会、セミナー、シンポジゥム、技術交流会、工場見学会の開催
(3) 出版物の編集発行(季刊誌・単行本)
(4) 学会運営の支援協力
(5) 海外論文発表の奨励
(6) 海外講師講演会の奨励
(7) 生産技術に関する調査研究や技術相談の受託・委託及び助成並びに研究成果に基づく提言
(8) その他当協会の目的を達成するために必要な事業
第64条 この定款に定めるもののほか、当協会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める 一般法人の設立の登記の日から施行する。[Top Pageへ戻る]
2.この法人の最初の代表理事は伊東一良とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律第106条第1項に定める特例民法法入の解散の登記と、 一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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